中小企業経営者は『遺言』を書いておかなければ絶対ダメ!
強制もしたくないし、正論は吐きたくない私です。
それでも、控えめに言って、中小企業の社長には遺言は必須です。
それくらい事が起きてしまったときの悪いインパクトが大きいのです。
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社長に遺言が必要な理由
社長に遺言が必要だと考える理由をお伝えしましょう。
なお、普通の人であったとしても、遺言は書いておいた方がいいのです。
さらにあなたが会社の経営者であれば、これからお話するような「遺言を書くべき理由」がさらに加わります。
株式を後継者に届けるために
事業承継では、会社に対する支配の証拠となる株式を後継者に届けなければいけません。
遺言を書いておくことで、スムーズに株式を届けることが可能になります。
逆に、遺言を書いておかなければ、後継者の手元に株式が届かない事態に陥ってしまうこともあります。
事業用資産を後継者に継ぐために
不動産など、会社で利用している資産が社長個人の名義になっているときがあります。
この場合は、個人名義の資産を会社や後継者に渡るようにしておかないと、厄介なことになりがちです。
遺言を利用することで、この問題もクリアできます。
納税のコントロールをするために
株式や事業用資産の譲渡には税金の問題がセットとなります。
たとえ、相続という原因で株式や事業用資産を譲るのであっても、この問題は避けられません。
たとえば、高額な自社の株式だけを後継者に相続させたら「納税のための資金がない!」という苦境に立たされてしまうこともあるのです。
「いかに納税をするか」までを考えて遺言の内容を検討していただくことを推奨します。
いち早く正常な状態にするために
これが一番重要なポイントです。
在任中の社長が亡くなったら、会社は機能不全に陥ります。
たとえば、契約書に押印することすらできなくなってしまいます。
いち早く日常業務が行えるように備えておかなければなりません。
遺言を活用することで、株式の帰属先をすぐに決定し、迅速な株主総会の開催と議決権の行使が可能になります。
新しい役員を選任することもできるようになります。
もし、遺言を書いておかなければ、相続人間での遺産分割が延々と行われて、時間がどんどん過ぎてしまう可能性があります。
そんな間も、会社が置かれている状況は待っていてはくれません。
下手をすると、あっという間に倒産を迎えることだってあり得るのです。
相続放棄のときも
「うちの会社には後継者もいないし、自分が死んだらおわりだ」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、社長が亡くなった後、誰が会社を処理するのでしょうか。
相続人となってしまうご家族は、その時どうしたらいいでしょうか。
やはり遺言を使って、何らかの処置を準備しておくべきでしょう。
このように考えれば、遺言が不要な経営者は、いないのです。
どんな遺言を書けばいいか?
公正証書で遺言を作る
社長の遺言は、公正証書遺言であるべきです。
遺言の種類はいくつかあり、大きく分けても、公正証書遺言か自筆遺言の2つがあります。
ここで本来の目的に立ち返りましょう。
なんで遺言を残すのか。
こう考えれば、確実に遺言の内容が実現できること。
すぐ会社が正常な状態に戻れることに寄与してくれること。
この2点をもって、公正証書遺言しかないという結論になります。
公証役場に行く手間がかかるとか、作成のための費用が掛かるなんてものは、最低限の必要コストと考えるべきでしょう。
事業承継を後押しする内容であること
社長が書く遺言は、普通の遺言では不足です。
あくまで会社の事業承継まで視野に入れたものであるべきです。
すると、この先後継者が会社を上手く引継ぎ、無事に経営していける遺言内容でなければいけません。
たとえば、会社の株式は誰に相続させるか?
事業や納税のための資金の助けはいらないか?
後継者に引き継ぐべき事業用の資産はないか?
これらの問いに答えられる内容で遺言を作成してください。
遺言の実現(≒遺言執行)まで考えておくこと
遺言は書いておくだけは意味がありません。
遺言者がお亡くなりになった後、実際にその内容が実現されなければいけないのです。
たとえば、遺言に書かれた内容は、手続き的に問題はないでしょうか。
書き方によっては、登記などの手続きができないことがあります。
さらに、その遺言を実現する人は誰でしょうか?
誰が遺言の存在を知り、その内容を実現するために動くのか。
ここまで考えられた遺言を残さなければいけません。
あらかじめ遺言執行者を選び、遺言に書き加えておくことをおすすめします。
その他、遺留分など
ここまでは社長の遺言特有のことがらについて語りました。
それ以外にも、一般の方と共通の注意点があります。
たとえば「遺留分に害する内容は避けましょう」とか「納税まで考えましょう」とか。
「相続人に対する心情ケアにため『付言』を使いましょう」なんてのもよくあるアドバイスです。
このあたりまで踏み込むと話がぼやけてしまうので、ここではお話しません。
興味がある方は、他の書籍等をごらんください。
遺言は自力で作成か、専門家を活用するか?
次に、どうやって遺言を作ればいいか、を考えてみます。
遺言を自分で作ることも不可能ではないかもしれません。
本で学んだりしながら書く内容を自力で考え、遺言を作成する手続きも自分でやって・・・
しかし、それはふさわしい姿勢でしょうか。
お金を出せば他人の知恵が買えます。
にわか勉強よりもずっと精度の高い遺言を作れることでしょう。
手間だって省けます。
経営者という立場を考えれば、専門家を活用し、それで浮くエネルギーは本業に注ぐべきでしょう。
では、ふさわしい専門家は誰か、です。
この問いに値する人材は、ほとんどいないのが現実です。
一般的な相続にも詳しく、かつ、事業承継を主とする会社経営のこともわかっていなければいけないからです。
両方を兼ね備えた人間は少なく、しかし、社長の遺言を作成するためにはそんな人材が求められます。
事業承継デザイナーの奥村は、こんなケースにピッタリの専門家でしょう。
事業承継をはじめとする社長支援の実績は、1000件以上あります。
司法書士事務所を経営していたときは、相続特化サービスを立ち上げ、年間に100件を超える相続案件を扱っていたこともあります。
候補として、まずはお気軽にご相談ください。
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→ 奥村聡について
遺言コンサルティング&作成の概要
遺言作成の流れ
①ご相談、資料のご提供
↓
②当方からの企画提案・見積もり提示
※見積もりのご提案までは無料です。
↓
③着手の検討・決定
↓
④(必要に応じて)税理士等との協議や検討
↓
⑤遺言内容の策定
↓
⑥公証役場との折衝
↓
⑦遺言書作成
遺言作成の費用
公正証書遺言作成の場合、公証人の費用が必要です。
また、遺言作成のコーディネートと内容に対するコンサルティング料として、小職への費用も必要となります。
こちらは、20万円から30万円が目安となります。
費用の総額は、状況や取り組み内容によって変わります。
見積りを作成いたしますので、その金額と効果を検討して、遺言を作成するか決めてください。
見積り提出までは無料です。
安心してご相談ください。
さいごに
死を連想させる遺言に対して「縁起が悪いからそんな話をするな」という方がいらっしゃいます。
しかし、この考え方は完全に間違いです。
遺言なんて元気な時しか作れません。
じっくり向き合い、考える時間とエネルギーが必要なのです。
そして、遺言を作った方は、皆さん清々しさを感じさせてくれます。
やるべきことを、しっかり実行したからなのでしょう。
よく「遺言を書いたらかえって元気になってしまった」なんて声を聞くことがありますが、あながち単なる冗談ではないのかもしれません。
あなたも、ぜひ。
思い立ったが吉日です。
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