在任中の社長の死亡は大大大ピンチ!
相続は、普通の方に起きた場合でも大変です。
人一人が亡くなるということは、とても大きな影響があるのです。
さらに中小企業のオーナー社長となると、影響の大きさはその比ではなくなります。
株式や個人保証など特有の問題が加わり、下手を打つととんでもない損失が生じることになります。
「人が亡くなったばかりだから、静かにしておきたい(しておいてもらいたい)」
こんなのんきなことを言っていられる場合ではないかもしれません。
ピンチ① 支払いが出来なくて会社が潰れるかもしれない
会社のお金まわりのことは、すべて社長がやっていた。
その社長が亡くなってしまったことで、支払い等が一切できなくなってしまう場合があります。
たとえば、通帳や印鑑は社長が管理、ATMの暗証番号も社長しかしらない。
こうなると仕入れ代金も、従業員の給料も払えません。
適切な手続をすれば、いつかは復旧するでしょう。
しかし、時間が必要です。
その間の支払いが滞るだけで、会社はあっという間に潰れてしまうことだってありえます。
ピンチ② 顧客に切られる、売り上げが激減するかもしれない
社長しか分からない仕事がある、社長しかできないことがあったとします。
その社長が会社からいなくなれば、顧客は離れていくし、仕事がこなせなくて売り上げを落とすのは自然です。
社長だから仕事を頼んでいた顧客がいたかもしれません。
社長死亡によるドタバタを警戒して、購買や依頼を避けるお客さんもいるかもしれません。
社長の死亡は、顧客から関係を切られるリスクが高い場面です。
ピンチ③ あてにしていた保険の支払いを受けられないかもしれない
会社が社長に保険をかけているケースは多いでしょう。
しかし、死亡保険金を保険会社から簡単に払ってもらえると思っているとあまいかもしれません。
手続に必要な書類や印鑑はすぐに用意できるでしょうか。
新しい代表取締役の登記をしなければ、請求できる人がいないことになります。
しかし、この手続きには相続人の関与が必要となるため、簡単にはできない場合もあるのです。
さらには、なんどか手にした保険金なのに、銀行から「返済に回せ!」と要求されたりも・・・
ピンチ④ 会社と遺族が対立構造になって存続が危なくなるかもしれない
亡くなった社長には会社の代表者としての立場と、一人の人間としての立場がありました。
死亡すると、その二つの立場についての対処が必要となり、時としてその二つは利害が対立することもあります。
たとえば、会社は今後の経営のために資金を確保しておきたい。
でも、遺族は社長の死亡退職金がほしい、と・・・
対立が生じやすい状況ですが、本当に対立関係になってしまうと話が進みません。
会社としては、登記や保険請求の手続きなどで、遺族の協力が必要となる時があります。
社葬を出すにもやはり遺族と協調しないと上手くいきません。
会社と遺族は協力し合わないと全体の利益が損なわれます。
下手したら会社の存続を脅かします。
しかし、お互いの立場があるので口で言うほど簡単なことではないのです。
ピンチ⑤ 相続人が会社の借金を背負わされるかもしれない
相続の法的な性質では、良いところだけを引継ぐことはできません。
社長の資産だけを相続して、負債は引き継がないという美味しいとこどりは許されないのです。
相続をすれば、銀行に対する借金の連帯保証人だって引き継がされます。
そして一度故人を相続したら、後になって「やっぱり相続はしない」とキャンセルことはできません。
資産の処分や、株主としての議決権の行使など、相続人っぽいふるまいをした場合もアウトです。
残念ながらこのあたりの認識が甘いまま相続をしていまい、後に苦しむことになる会社の後継者や故人の家族がいます。
ピンチ⑥ 悲しい廃業や会社売却がされるかもしれない
ペット関連の仕事をしている会社の社長が亡くなりました。
業績はよく、まだまだやっていけるだろうと専務や部長などの幹部は考えていました。
しかし、彼らは社長の親族ではありません。
社長の親族は、会社にまったく関与していない者たちでした。
社長が100%持っていた株式は親族に相続され、その親族は株主の総意として「会社を廃業させる」と決めました。
経営幹部も従業員も蚊帳の外です。
このようなパターンで、廃業や会社の身売りが行われることあります。
ピンチ⑦ やむを得ず社長になって後悔させられるかもしれない
社長が亡くなり、社長不在のままでは何もできません。
会社のハンコすら押せないですべてがストップしてしまうことだってあるのです。
そこで誰かが焦って社長になったり、社長になることを強いられたりして不幸が生じることがあります。
たとえば「社長の妻だから」と次期社長になることを請われたケース・・・
社長になる前は「奥さんに全力で協力するから大丈夫です」とか言いつつ、いざフタを開けたら、新社長がナメ腐った態度を従業員から向けられたケースもありました。
(先代の社長だったから言うことを聞いていただけ)
社長になったところで、現場の仕事や経営は分からないためにノイローゼになってしまった方も過去にはいました。
子供などが後継者の場合も悲劇はあります。
社長が急死し、どうにかしなければいけないと、状況がよくわからないまま見切り発車で会社を継いだ。
ところがその会社は借金が膨らんだ債務超過だった・・・
もう自殺行為だったと言ってもいいでしょう。
ピンチ⑧ 納税の苦労や遺産分割の紛争をむかえるかもしれない
ここまでのピンチは中小企業の社長特有の話でした。
もちろん、普通の人が相続で直面する問題も、社長の場合にも起き得るのです。
たとえば、税金。
多額の相続税が生じることになり、納税で苦しむケースも。
また、遺族が遺産分割でケンカになるケースも。
たいがい「ウチは相続でもめたりしない」と楽観視されるものですが、実際にはよく見る光景です。
社長の急死問題をとにかく切り抜けるには?
社長の死亡は、大ピンチであり緊急事態だということは伝わったでしょうか。
普通のトラブルと同じようなレベルにとらえていてはいけません。
では、社長の死亡問題が起きてしまったとき、何がもとめられるでしょうか。
まず、スピードと柔軟性。
とにかく時間がありません。
ダメージを回避するため迅速な対応が必要です。
形式にとらわれず、柔軟に対応しなければいけない面もあるでしょう。
しかし、ただ急げばいいのかというと、そんなことはありません。
相続が取り消せないように、誤った判断をしたらその場でアウトになることもあるのです。
適切な判断をしていかなければいけません。
そして、全体を見渡すことも必要です。
何をしなければいけないか。
何から手をつけるか。
全体が見えないと判断を誤ってしまいます。
経営、相続、税金、名義変更……などの別の分野に話は関連してきます。
部分的な視野だけでは危険を伴います。
ピンチをいち早く脱するためのガイドを付ける
ものごとの重要性、もとめられる視野の広さや適切な判断。
これらを考えると、外部からふさわしい人材をガイドとして雇うのがセオリーとなるはずです。
一般の人が調べながらことに対処したり、どこかで聞きかじった知識をもとにして、果たして十分かつ適切な対応が可能でしょうか。
ただ、それに応えられる専門家は案外いないものだと思います。
弁護士や税理士等の資格で選べばいいものでもありません。
スキルの対象や経験の幅がものをいう世界です。
また、その人の仕事のスタンスや、キャパシティに空きがあるかも問われます。
「依頼するか否かは、話を聞いて、見積をもらってからじっくり検討します……」
相談者には、こんな感じの方も多いのですが、非常事態という認識が欠けています。
状況は差し迫っているのですから、即断即決しかありません。
「この人ならば」と思える人と出会ったら、すぐ依頼です。
最後に
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
この記事では「在任中の社長の死亡」というテーマを取り上げました。
いかがでしたか。
事業承継デザイナーの奥村聡は『着地戦略会』という会を通じ、他では聞けない濃い情報や現場の知恵をお伝えしています。
事業承継や廃業、社長の相続等に関心をお持ちの方は、是非ご入会ください。