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中業企業オーナー社長のための相続対策とは?

社長の相続対策は一般人とは異なります


終活という言葉が一般化し、相続対策も普及しました。

しかし、中小企業の社長が行うべき相続対策は、普通の人と同じレベルで考えてはいけません。

普通の人と共通する相続の問題

まず一般の人とも共通する相続問題を見てみましょう。

相続コンサルタントや税理士が「相続の対策をしておきましょう」というとき、そこには3つの要素が含まれています。

①遺産分割対策
②節税対策
③納税対策

この3つです。

①遺産分割対策

①遺産分割対策とは、遺産の分け方という問題への対策です。

土地を誰に相続させるか、とか資産の帰属先の問題。

さらには、相続人間による紛争が発生するという問題が背景にあるのです。

過去からの因縁にお金がからむので、紛争が生じ、泥沼化することも多々あります。

そうならないための対策を立てておきたいところです。

②節税対策

②の節税対策と③の納税対策は、どちらも税金の話。

②の節税対策は、納める税金の額を減らそういう取組みす。

普通に相続を迎えると相続税が高額になって、相続人が悲鳴を上げることがあります。

納税は国民の義務として当然ですが、それでもできれば納税額を減らしたいのが本音ではないでしょうか。

③納税対策

③は、相続税を納める資金の対策です。

一般に税金の対策というと、税金を減らすことを想像する人が多いはずです。

そして、実際に血眼になって節税に走ったりします。

ところが、税金の額は減らせたのに、税金を納めるお金がない。

こんなことが起きうるのです。

たとえば「現金で資産を持っているより、不動産で持っているほうが税金が安くなる」と考え、すべての現金を不動産に変えてしまったらどうでしょうか。

納税用のお金が足りなくなる危険がありますね。

税金を減らすだけでなく、その税金を納税するお金をどう用意するかまで対策してきたいところです。

そんな納税原資の確保のための対策が、納税対策です。

番外編:手続対策

これらの3つの対策に加え、見落としがちなのが『相続手続』です。

地味で見落とされがちですが、いざやるとなると大変面倒なのが手続です。

相続の現場では、その大変さに忙殺されている相続人さんがたくさんいます。

この手続対策を4つ目に加えておいてもいいのでしょう。

中小企業の社長さん特有の相続問題

一般的な相続にも共通する問題を語ってきました。

これに加えて中小企業のオーナー社長ならではの難しさやポイントが加わります。

会社の自社株式の問題

まずは会社の株式の問題です。

中小企業の場合、普通は社長兼株主です。

社長の相続を考える際は、社長が持ってた株式について特別にケアしておかなければいけません。

株価が高くなっている場合

自社株式の評価はどれぐらいになるでしょうか。

株式が高く評価されると、相続財産全体も評価が高くなります。

そして結果的に、多額の相続税が必要となります。

普通、持っている資産が高くなればうれしいものですが、自社株式においては事情が異なります。

株価が高くなって税金が高くなっても、その税金を納めるためのお金は増えません。

仮に、誰かに売ってお金に換えたいと思っても、流通性なんてほとんどないので買い手はみつかりません。


財務状況や収支状況がよいほど、株価の問題で頭を悩ませることになります。

株価を下げる対策を講じたほうがいい場合があります。

株式を誰に承継するか問題

「株式を誰に相続させるのか? それができるのか」という問題もあります。

税金を減らすために株式を分散させるケースがありますが、そもそもこれは避けたほうがいい手です。

余計なリスクを生じさせ、将来痛い目にあう可能性が高まります。

セオリーは、会社の後継者に株式も承継させるです。

しかし、遺産分割協議ではそれが難しい場合があるかもしれません。

株式の他に十分な財産がなければ、他の相続人の法定相続分を満たすことができません。

そもそも後継者が相続人以外の人間であったら、何らかの手を打っておかないと株を渡すことはできません。

遺言等を使って、しかるべき相手に株式が届くようにしておくことも、社長ならではの相続対策です。

借金と個人保証の問題

会社の借金と個人保証も大きなポイントです。

借り入れが膨らんでしまっている会社があります。

このまま相続が発生して後継者が社長となれば、財務的に追い込まれることになります。

そして「個人保証」と呼ばれる連帯保証です。

銀行からの借金を個人保証している社長がほとんです。

この個人保証も相続の対象となります。

このために、会社が破綻して、後継者が個人的に責任を追及されるケースがあります。


さらにこの損害は会社に無関係な相続人にも及ぶ恐れもあります。

いいところだけ相続することはできません。

借金や連帯保証などのマイナス面も相続してしまうのです。

いくら会社に関係のない相続人であったとしても、会社の借金を肩代わりしなければいけなくなる場合が起き得ます。

社長が亡くなったときには、本当に相続をしても大丈夫か確認しなければいけません。

ときには、相続放棄をしたほうがいい場合だってあるのです。

事業を継続できるかの問題

社長が死亡したことで、一緒に会社も潰れてしまうことがあります。

社長がいないと仕事がまわらない。

社長しかできないことがある。

こんな会社では、キーマンである社長が去ることで、日々の事業が回せなくなります。

たとえば、お金回りのことを社長が1人ですべてやっていると、いざというとき給料や仕入れ代金すら支払えなくなったりします。

日頃から権限の委譲を行い、社長死亡時の危機管理マニュアルのようなものを作っておくことも役に立ちます。



社長の相続発生で、現場で起きるトラブル

社長の相続問題の全貌が見えてきたでしょうか?

ここでは、オーナー社長に万が一があって相続が発生したとき、現場では起きているか。

もう少し踏み込んで、社長の相続の現場をのぞいて見ましょう。

お金を払えなくなった

社長が会計業務を社長が一人で担っていたので、他の人には暗証番号もカードの場所も分からない。

当然、社長が倒れたらお金を支払うことができません。

給料を支払ってもらえない従業員から「助けてほしい」と連絡が来ることはよくあります。

仕入れ先の買掛金が払えず、その場で倒産したというケースもありました。

家族に会社の借金を背負わせてしまった

社長は銀行からの会社の借金を連帯保証していることが普通です。

そして、連帯保証は相続の対象です。

亡くなった社長を家族が普通に相続すれば、連帯保証の義務も引き継いでしまいます。

後になってから「やっぱり相続しません」と撤回することはできません。

会社で借金を返済できないときは、相続人が債権者から追及を受けます。

親や配偶者を相続した家族が、このリスクに気づかないで個人保証を相続してしまったことがあります。

そのために会社に何の関係のなかった子供たちが破産をする羽目になりました。

生命保険がおりない

大株主だった社長の死亡により、株主が不在になったり不明になると、議決権を行使できなくなる場面があります。

こうなると手続きが滞ります。

たとえば、銀行の借り換えの手続きができなくなり資金ショートが起きる可能性もあるでしょう。

次の代表者に変更する登記ができなくなって、あてにしていた生命保険の死亡保険金を払ってもらえないケースも過去にありました。

代表者の登記が変更できなかったため、死亡保険金の請求を保険会社が認めてくれなかったのです。

後継者が会社を引き継げない

何の手も打っていなかったため、社長の急逝時に後継者となるべき者に株式が渡らなかったケースがありました。

そうなるともう後継者候補には、会社を引き継ぐ権限がありません。

いくら「社長は生前にお前に会社を継がせると言ってくれていた」と主張しても後の祭りです。

担ぎ上げられた社長の妻が途方にくれる

社長の妻などが、周囲からの要請で社長にかつぎ出されて、苦しめられることになるパターンもありがちです。

「私たちが支えますから大丈夫です。社長をやってください」と社員から言われました。

また、亡くなった社長の奥さんも、会社に責任を感じています。

思い切って社長になることを決めました。

しかし、フタを開ければ従業員たちは、奥さんの言うことは全然聞かない

また、奥さんは経営を全然わからない。

しかし、借金も負ってしまっているし、いまさら引きことはもうできない。

悔やんでもどうにもならない状況で、途方にくれることになったケースも・・・

一般の相続+社長特有の相続への備えが必要

社長の相続の落とし穴、いかがでしたか。

ここまで見てきたように、社長の相続の問題は多岐の分野に話が及びます。

法律、税金、不動産、会社経営、人事・・・等において専門的な知識が必要です。

しかも、それぞれの問題が独立しているわけではなく、互いに影響を及ぼし合います。

たとえば、税金を減らそう(節税対策)と頑張った結果、納税資金が無くなったり。

税金対策に気をとられていたら遺産分割で失敗したり、株主関係を不安定にしてしまったり。

相続対策が、会社の経営を危うくしてしまった例もあります。


対策を取るにはバランス感覚が大切であり、その前提として全体像が見えている必要があるのです。

社長の相続対策となれば、ふさわしい参謀を見つけることが一番推奨される手段となるでしょう。

失敗したときの損害の大きさを考えれば、お金を出してプロの力を借りたとしても費用対効果は悪くないはずです。

莫大な税金が発生する。

人間関係が崩壊するとか。

会社がつぶれる・・・

社長の相続を失敗したときの代償はこのレベルです。

プロを雇う費用を節約することで負うべきリスクだとは、到底思えません。


かつて自力で公正証書遺言を作った亡き社長がいました。

フタを開けたら、その遺言は全く役に立たなかったことがあります。

(公証役場は、遺言内容のコンサルティングをしてくれる場所ではありません)

それどころか話をややこしくしてしまっていまい、会社と後継者は大混乱に陥りました。

素直にプロの力を借りたほうが良かったと言わざるを得ないでしょう。

社長の相続対策コンサルティングの特徴

社長の相続対策ならば、間違いなくプロの力を借りたほうがいい。

ただ、誰がいいかという問題になると、実は難しいところです。

多くの専門家は自分の専門領域では力を発揮します。

しかし、相続というもの全体を対象としている人はそんなにいません。

たとえば、弁護士さんは相続紛争、税理士さんなら税金です。

相続にはそれ以外のテーマがたくさんあります。

それに加えて、中業企業のオーナー社長の相続となると、会社経営や事業承継のことまで対象とした支援が出来なければなりません。

そういう意味で、この原稿を書いている事業承継デザイナーの奥村は、控えめに言っても最適な参謀となるのではないでしょうか。

かつて相続ワンストップサービスを立ち上げ、会社の再編や事業承継指導を何件もこなし、経営面のアドバイスまで求められるコンサルタントです。


→ 奥村のプロフィール

状況に合わせて「ちょうどいい対策」を

年齢や資産内容、会社の状況等によって、ちょうどよい対策は違ってきます。

たとえば、「今のところ元気だし、まだあと10年以上は余裕で働ける」という方ならば、最低限の備えだけしておくのでもいいでしょう。

しかし、他社の相続対策は、このあたりの融通が利かないケースばかりです。

奥村はオーバースペックにならないように、将来の状況変更に対応する柔軟性をうしなわないように、ちょうどよい対策をほどこします。

個人と会社まで視野に入れた対策

会社の社長としての立場、一個人としての立場。

その両方を視野に入れて、対策を練ります。

司法書士時代に相続トータルサービスを提供してきた経験と、事業承継コンサルタントとして900社を支援した経験があってこそです。

遺言はもとより、会社分割や保険活用、各種節税ツールなど、状況を有利にするためのツールの引き出しも豊富です。

法律税金から経営まで、全方位に対策

節税対策で、株式を毎年生前贈与をしている。

生命保険に入っている。

このレベルで「相続対策は、もうやっている」と思っている社長さんもいそうです。

しかし、本来備えておくべきポイントはもっと広い分野に散らばっています。

会社経営への影響まで考えなければいけません。

それでも「備えは十分」と言えますか。

高いコストパフォーマンス

安さばかりを求めるならば、正直、他をあたってほしいところです。

そもそも事の重大さを思えば、目先の費用をケチるというバランスがおかしいと感じるケースもあったり……

ただ事実、どうも他所より安い内容で、それ以上の内容を提供してしまっているようです。

大手の会計コンサルティング会社から、ちょっとした税金引下げ対策で300万円を超す見積もりだったところ、弊社では半額で十分だったケースもありました。

似たようなケースはざらにあります。

間に入ってコーディネート

必要に応じて、関係者との話し合いの間に入ることもできます。

たとえば会合の司会をやったり、話し合いのご意見番を務めたり。

起きてしまった相続に関する遺産分割協議では、相続人の話し合いの場に立ち会い、取り組みに必要な事柄のレクチャーや各人の意見の整理をすることもあります。

ものが分かっているプロが話し合いに入ることで、スムーズに結論まで達し、余計ないさかい等を未然に防ぐことに寄与します。

相続対策コンサルティングの費用等

相続対策コンサルティングの費用等は、お話をお伺いしてみないと何とも言えません。

「何をするか」が相談者ごとに大きく異なるためです。

それだけ手口の引き出しが多く、柔軟性のあるコンサルティングをするという証明でもあります。


それでも、料金が分からないという点は、不安だと思われます。

そこで次のことをお約束しています。

・見積もりの次善提示

・トータルで必要となる費用を提示

・途中キャンセル可能

おわりに:対策は全体から。部分最適はNGです。

相続対策となると、部分的な取り組みが目立ちます。

たとえば会社をどうするかが決まっていないのに、とりあえず遺言だけ作っているとか・・・

部分的な最適化は、全体から見ると損害となるケースもあります。

全体を見渡し、必要なところから手を付けていく。

この指導ができる参謀を見つけてください。


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