昨夜、神戸に帰ってきました。
東京出張時には、会社分割ドットコムのメンバーが主催した勉強会でお話をさせてもらいました。
税理士や会計士の先生向けにお話したのはすごく久しぶりな気がしました。
ひと昔前は会計事務所向けのセミナーなどを年間20回ぐらい開催していたこともあります。
でも、最近は減りまして・・・
会社分割の使い方などの『技』を専門家にお教えするという機会が減ったのですね。
そんな状況もあって、具体的な細かいノウハウをお教えするというよりは、できるだけ双方向で情報交換ができるかたちにしました。
「債務が大きい事業承継のときに、会社分割をこんな使い方していますよ」
みたいに紹介したところで
「みなさんの事務所のお客さんはどうですか?」
「この技を企業に提案するのに不安な点は?」
と、問いかけたり。
おかげで、会計事務所の税理士や会計士の先生方が抱いている感覚がなんとなくつかめた気がします。
一番のネックは「詐害行為にならないの?」という不安だったようです。
詐害行為というのは、債権者を害する行為です。
債権者の債権回収を妨げるような行為を債務者たる企業がしたときには、法で債権者を保護してあげなければいけません。
それに該当してしまうのではないか、とみなさん疑問があったようです。
もちろん注意をしなければなりません。
しかし、やり方次第なところもあります。
実際うちのケースでは「詐害行為だ!」と債権者と問題になったことはありません。
僕の場合は、債権者にも情報を開示し、一緒に歩むようにしています。
ひいては「みんなにとっても悪い話ではないような落としどころ」に着地させているのです。
この会社分割を使った「事業承継や再生は詐害行為が怖い」という会計事務所さんの不安を解消できれば、もっとこのスキームの恩恵を受けられる会社が増えるはずです。
これからは会計事務所さんともアライアンスを組みながらやっていきたいと、勉強会を通じて強く思いました。
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