事業譲渡の手続きの流れ
事業譲渡は一般的に次のような流れとなります。
・事業譲渡の内容を決める
何を外に持ち出して他者に承継させるか。
その内容を決定します。
資産、負債、人、契約、権利・・・
このようなカテゴリーで検討し、パッケージ化します。
・譲り受け人(買い手)を見つける
事業譲渡で事業を引き受ける相手を見つけます。
買い手探しは、必ずしも承継内容の決定後ではありません。
場合によっては、先に買い手が決まり、その要望を聞きながら事業譲渡の内容を決定する場合もあるでしょう。
興味を持ちそうな同業他社や独立したい社内スタッフ、事業承継の後継者などが買い手となる場合が多いところです。
・売却交渉
事業譲渡の内容や売却価格、時期などについて買い手と交渉を進めます。
前提として秘密保持契約を結び、情報の漏えいに努めるのがよいでしょう。
・基本合意書を締結する
事業譲渡に対して双方の間で前向きな合意ができた場合、基本合意を結びます。
取締役会の承認が必要です。
・調査や根回し
事業譲渡を実現するための詰めの作業を行います。
承継する資産に漏れがないかや、財務面や法律面などで問題がないかを調査します。
また、営業許認可が必要な業種の場合は、許認可の承継や取得について調査・調整します。
その他、承継する負債の債権者へ事業譲渡を打診したり、金融機関への説明なども行う場合が多いでしょう。
・事業譲渡契約書の締結
事業譲渡契約書を締結します。
取締役会の承認が必要です。
・株主総会の承認
事業譲渡は株主総会の承認が必要な行為です。
特別決議なので議決権の過半数の株主が出席、3分の2以上にあたる賛成が必要となります。
・承継手続を実行
登記や資産の名義変更、各種届出など、事業譲渡に付随する手続きなどを完了させます。