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廃業後に残る借金は破産か?分割払いか?

 

廃業の実務では「残債をどうするか」という論点があります。

廃業したときに借金が残ってしまうケースで、
①「破産などで法律的に処理を終わらせるか」
または、
②「払える範囲で分割払いをさせてもらったほうがいいか」
という争点です。

 

目次

前提の整理

廃業をしたら、資産を換価してお金に変えます。

そのお金を使って負債の支払いに充てます。

全ての負債を支払えればいいのですが、
それがかなわない場合もあるのです。

 

負債が残るとします。

もし銀行等が担保をとっていれば、
それを競売にかけるなどするでしょう。

また、他に資産があることを見つければ、
それを換価して返済に回すことを要求するでしょう。

ということは、
「残った借金を破産させるか、分割で支払うか」という論点は、
債権者からすると
もうこれ以上強制的に支払わせる手段がなくなった後の話
ということになります。

廃業する債務者側から表現すれば、
取り立てに来たって
「取られるような財産はもうない状況」でもあるのです。

 

残債を破産で処理すると?

前提を整理したところで、論点を考えてみましょう。

まず、もう返済ができるような財産が残っていない以上、
債権者が何を言おうがどうしようもありません。

選択肢は債務者側にあります。

そして、選択のひとつとして
破産などの法的手続きをすることで整理する道があります。

債務者に認められた権利であり、
手続きを粛々とすれば借金の問題を片づけることができます。

もちろん、弁護士等の費用や裁判所へ納めるお金は必要になります。

破産という言葉のイメージを嫌う人も多いところですが、
実際のデメリットはそんなにありません。

裁判所の手続きさえ終われば、
その後債権者と付き合わないで済むようになる
気分の軽さは大きなメリットです。

分割払いならば?

一方で、法的に処理をするのではなく、
「払える範囲で払っていく」
というスタンスをとる場合もあります。

のらりくらりとお付き合いするような感じです。

 

たとえば、家計を計算して、月3万円の余力があるとなれば、
その分を分割して払うのです。

たとえ、借金が1億残っていようが、
月3万円しか払えないならば、
その額の返済をします。

計算上、一生払いきれないことになっても、
それはそれなのです。

むしろ、払えない約束をしたところで
分割払いを続けることはできません。

するべきでもありません。

 

「そんな金額じゃ債権者が納得しないじゃないか」
と思われるかもしれません。

しかし、財産がない以上払えないものは払えません。

そして、債権者が納得しなければ、
差し押さえでも競売でもしてもらえばいいだけです。

ただし、そんなことをしても無意味です。

財産がないのだから、債権者は回収を増やせません。

債務者に主導権があるという意味が
分かっていただけるでしょうか。

 

結局破産か?分割か?

結局のところどちらがいいのでしょうか。

それはケースバイケースだし、
個人の考え方によるでしょう。

たとえば「払えないものは払えない」と
突っ張れることにためらいを感じる方は、
法的処理の方が向いているでしょう。

また、事業主がまだお若い方だったら、
身の回りのことを整理して、
心機一転やり直すほうがオススメかもしれません。

一方、年配の社長さんでしたら、
のらりくらり債権者とお付き合いしていってもいいのかな、
とも考えます。

本当に、最後は好みの問題といったところでしょう。

当初は分割払いを選択しつつも、
やってみて合わないようなら破産に切り換えることだって
できると思いますしね。

 

〜お知らせ〜
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この記事を書いた人

奥村 聡(おくむら さとし)
事業承継デザイナー
これまで関わった会社は1000社以上。廃業、承継、売却・・・と、中小企業の社長に「おわらせ方」を指導してきました。NHKスペシャル大廃業時代で「会社のおくりびと」として取り上げられた神戸に住むコンサルタントです。
最新著書『社長、会社を継がせますか?廃業しますか?』
ゴールを見すえる社長のための会【着地戦略会】主宰

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