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事業継承での生命保険活用するには?

目次

事業継承における生命保険の活用

生命保険も使い方次第では事業継承や相続に力を発揮します。

相続税を減らす

生命保険には非課税枠があります。

その分の生命保険を使えば、それだけ相続税が安くなるのです。

たとえば、預金500万円を持ているのと、
生命保険で受取人に500万円支払われるようにしておくのでは、
後者のほうが相続税を安くできます。

代償分割の時の資金に

遺産分割のやり方のひとつに代償分割があります。

何かを相続する代わりに、
差額分を金銭で支払うようなやり方です。

たとえば主な相続財産が自宅(6000万円)しかなく、
相続人として子供が3人いたとしましょう。

長男が自宅を相続したら、他の子たちは何ももらえません。

でも、長男が他の子たちに
2000万円ずつ支払えばバランスがとれます。

その調整用の資金を生命保険を使って作ることもできるのです。

 

相続放棄対策

相続をしたら借金や個人保証のリスクまで背負ってしまいます。

事業に無関係の相続人候補としては、
それは避けたいと思うかもしれません。

しかし、ただ相続放棄をすれば、
今度はなにももらえなくなってしまうのです。

こんなケースを想定して、
生命保険の受取人にしておくのはどうでしょうか。

生命保険は相続とは異なるので、
仮に相続を放棄していても死亡保険金を受け取ることができます。

生命保険を利用することで、
相続放棄で負のリスクを断ちつつも、
資産を手にする設計ができるのです。

当面の相続手続き用資金として

故人名義の預金などは、相続発生により凍結され、
遺産分割が終わるまで手をつけられなくなります。

数カ月は使えないと思っておいたほうがいいでしょう。

しかし相続が発生すると、
葬儀などいろいろとお金が必要になる場面があります。

生命保険ならばすぐにお金がおりるので、
当面の運転資金を助けてもらえます。

 

利益を圧縮して株価を下げる

損金参入できる保険ならば、会社の利益が減ります。

ひいては株価が下がるので、
株式の移転や相続税対策につながることもあります。

 

自己株式取得のために

相続税の納税資金が足りなくなる場合に、
会社に自社の株式を買い取らせる場合があります。

この自己株式を買い取るお金を生命保険を利用して作ることも考えられます。

その場合、先代社長を被保険者にし、受取人は会社です。

先代がお亡くなりになったときに会社に死亡保険金が入ります。

そのお金を使って後継者から会社が株式を買い取ります。

後継者は株式の売買代金を手に入れることができ、
それを納税資金にまわせるのです。

→ 社長の相続対策・遺言作成支援

 

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この記事を書いた人

奥村 聡(おくむら さとし)
事業承継デザイナー
これまで関わった会社は1000社以上。廃業、承継、売却・・・と、中小企業の社長に「おわらせ方」を指導してきました。NHKスペシャル大廃業時代で「会社のおくりびと」として取り上げられた神戸に住むコンサルタントです。
最新著書『社長、会社を継がせますか?廃業しますか?』
ゴールを見すえる社長のための会【着地戦略会】主宰

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