今日も一日神戸です。
ゴールデンウィーク中ということもあり、平日ですが緩やかな時間が流れています。
お世話になっている税理士さんのところで打ち合わせがありました。
テーマは、僕が法人へ貸し付けていたお金をどう処理するか、です。
もともと僕が立ち上げましたが、後に知人へ譲った法人があります。
この法人の貸借対照表に、設立当初の僕からの借入金が残ってしまっていたのです。
もともと回収するつもりはないお金だったので、今回は、債権放棄などを組み合わせて処理することにしました。
他社の決算書を見せていただくと、社長相手の債務が残っているケースがありますね。
これらは気づいた時に処理をしてしまいましょう。
資金繰りが苦しい時に社長は自分が給料を受け取らないと、未払金などの債務として経理処理をされます。
会社のお金が足りないときに、個人のお金を会社に入れる場合もあるでしょう。
こうして社長相手の債務が生まれます。
すぐに回収できればいいのですが、通常、苦しい台所事情なので、そのお金はなかなか回収できません。
しかし「いつか回収したい」と思って、処理をしないでそのままにする・・・
こんな理由が残ってしまった経緯ではないでしょうか。
社長のその気持ちはわかります。
しかし、そのまま債務(社長から見ると債権)を放置しておくと、相続の時に損をすることがあるのです。
僕が関わった新宿の会社では、社長が急死しました。
故人の財産を調べてみると、会社に5000万円の貸付金があったのです。
ならば、5000万円を会社から払ってもらえばいいのですが・・・
赤字の会社だったのでとてもそれはできません。
名目上の権利でしかなくなっていたのです。
しかし相続税上は、そんな名目上の債権でもカウントされてしまいます。
結果的に、固有の相続財産に5000万円が上乗せされた分で、税金を納める必要が生じてしまいました。
生前のうちでしたら、処理する手はありました。
債務を資本金に組み替えたり、給料を減らす代わりに返済を受けたり・・・と。
とっても、もったいない話です。
今回は自分のケースで、こんなことを思い出しました。
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