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株式が複数の株主に分散しているときは?

目次

事業継承では株式を分散させない

正直、株式の話なんて、
小さな会社にとってどうでもいい事だと思います。

普段そのことを意識している社長は少ないでしょう。

でも、それゆえに株式がトラブルの原因になっていることが
結構あるものです。

事業継承では経営権を承継することが最重要ですが、
株式(=財産)の承継も考えておかなければなりません。

はっきり認識していただきたいのは、
小さな会社ならば株式は社長がすべて持つべきです。

議決権の過半数が云々という話は
どこかに捨てておきましょう。

トラブルを回避し、
経営的な自由を確保しておくことが最優先。

相続税のことを危惧して
株式を分散して相続させようとする方がいますが、
やめておいた方がいいです。

そのパターンで後々問題になって
私のところに相談が寄せられたパターンはたくさんあります。

分散株式や名義株はどうする?

もう株式が分散してしまったならば、
集める努力をしなければなりません。

かつては株式会社を作るために
会社設立に発起人が何人も必要だった時代があります。

その名残で、名義だけの株式を持っている他者が
存在していたりすることもあるのです。

名義だけと言っても、あまく見てはいけません。

これらも集める対象です。

後継者は当時の様子を知らないことが多いはずです。

株式を譲ってもらう交渉をするにも、
お子さんには荷が重いものでしょう。

株式を集める算段をつけるのは、
先代の仕事だと思ってください。

株式をどうやって子に継承するか?

株式を継承するにはどうすればいいか。

方法としては主に3つあります。

①売買

親子間だろうが株式を対象に売買を行うことができます。

なかなか売買で移転するケースは少ないかもしれませんが、
本来ならば後継者は株式を買い取って会社を継ぐべきです。

子供だからと会社を継ぐ義務はない一方で、
やりたいのならお金を出してでもやるものだと思います。

後継者からみたら事業承継は投資の一面もあります。

株式を買い取って会社を運営し、
それ以上の利益を出す。

逆にそのリターンが見えているからこそ株を買う。

商売なのだからこれが本来の姿です。

身内だからというあまえが、
事業承継がこじれる原因になってしまっている気がします。

なお、株の値段は原則自由ですが、
税務上の算定基準よりも安すぎたりすると
税金の問題が発生することがあります。

②贈与

親から子へ株式を贈与することも可能です。

生前のうちに株式を移転したいときには
贈与が使われることが多いでしょう。

一般的に贈与税は高額になりがちなので、
株価ややり方に注意が必要です。

年々少しずつ贈与をしていく暦年贈与というやり方と、
相続時精算課税という制度を使って
一気に株式を動かすやり方があります。

③相続

お子さんが後継者ならば、
いずれ相続で株式を手渡すことができます。

それでも相続税の問題が起こる危険があります。

また、相続権を持つのは
後継者だけではない場合もあるでしょう。

遺産分割や遺留分といった
ハードルも越えなければなりません。

事業継承の株式移転計画を立てよう

漫然と株式を移すのではなく、
まず計画を立てましょう。

年数と移転する株式の数、
さらにそれにかかるコストや税金を検討します。

もちろん、その通りに行かない場合もあるので、
遺言なども使って保険をかけておくといいでしょう。

株は事業継承の従たる話

税理士に言わせれば、事業承継は税金の問題です。

「相続税をどう減らすか」が一番の関心事だったりします。

株式の継承にフォーカスすると、
どうしても相続がテーマになり勝ちです。

しかし、経営面から考えると、
相続と事業承継は別物だし、
相続が起きてからはじまる事業継承では遅すぎるのです。

形式的な株式の話は、それはそれで重要です。

しかし、会社は生き物であり、
それを殺さないようにつなげるというソフト面こそが
一番大切なところです。

主従を間違わないようにしたいところですね。

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この記事を書いた人

奥村 聡(おくむら さとし)
事業承継デザイナー
これまで関わった会社は1000社以上。廃業、承継、売却・・・と、中小企業の社長に「おわらせ方」を指導してきました。NHKスペシャル大廃業時代で「会社のおくりびと」として取り上げられた神戸に住むコンサルタントです。
最新著書『社長、会社を継がせますか?廃業しますか?』
ゴールを見すえる社長のための会【着地戦略会】主宰

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