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不動産は家族に残しつつ事業承継をする

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資産の性質に応じて分社して承継

 

コンサルティングなどの知的サービスを提供する会社の
事業承継をコーディネートしたことがあります。

スタッフの中心人物が後継者となることが決まっていたので、
通常ならばそのまま承継するだけでした。

 

しかし、この会社では不動産の大家業も行っていました。

土地や建物を所有し、
それを貸し出して賃料収入を得ていたのです。

 

社長としてはコンサルティングの事業の顧客等を
スタッフに引き継ぐことにためらいはありません。

しかし不動産まで引き継ぐことには疑問を感じていたのです。

 

不動産事業については、会社というよりも、
社長の個人的な資質や機会で成立してきました。

会社のスタッフは不動産事業には一切タッチしていません。

それなのに後継者が事業承継で不動産まで手にいれるとなると・・・
あまりに棚からぼたもちだと感じられたのです。

 

社長と私は協議を重ね、
不動産は後継者ではなく家族に遺すことに決めました。

会社分割でコンサルティング事業と不動産事業に分社。

前者をスタッフの後継者、後者を家族に承継させました。

社長の家族は不動産会社の取締役に就任し、
役員給与を受け取っています。

 

 

事業承継では不動産の公私を整理しておく

 

上記の例のように、不動産が事業承継に係る場合があります。

後々の面倒やトラブルを回避するため、
社長が元気なうちに整理しておいていただきたいところです。

 

たとえば、社長個人の不動産を会社が利用している場合があります。

このケースでスタッフが後継者となり、
不動産は家族が相続したら、
当事者ではどうしていいか分からなくなってしまうかもしれません。

社長が元気なうちに、賃料などの利用条件を調整し
契約書に落しておきましょう。

 

また、会社の事業で使っている会社所有の不動産だけど、
家族に遺してあげたい場合。

このときは、あらかじめ不動産を社長や家族に譲渡したり、
会社分割で会社ごと家族に渡したほうがいいでしょう。

 

細かい説明は省きますが、事業承継に取り組むならば、
不動産の権利関係の整理も忘れないでください。

 

 

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この記事を書いた人

奥村 聡(おくむら さとし)
事業承継・廃業コンサルタント

これまで関わった会社は1000社以上。廃業、承継、売却・・・と、中小企業の社長に「おわらせ方」を指導してきました。NHKスペシャル大廃業時代で「会社のおくりびと」として取り上げられた神戸に住むコンサルタントです。

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