建設業の事業継承、廃業等を考える
建設業の「出口」を考えてみましょう。
建設業の事業継承ならば?
建設業の事業継承のポイントは「建設業許可」にありそうです。
通常の会社の事業承継ならば、代表取締役の変更登記をし、
株式を後継者に移転すれば終了します。
建設業の場合は、
これに加えて建設業許可を承継しなければなりません。
建築業許可を維持するには
経営業務管理責任者(経管)と専任技術者(専技)という
人の要件が必要です。
この点をクリアできるよう、早めの準備が求められるのです。
準備をせぬまま先代社長が亡くなり、
事業が継続が困難になるケースは是が非でも回避したいところです。
会社分割等では建設業許可を承継できない
会社分割や事業譲渡を利用して、
会社を整えてから承継するニーズがあるかもしれません。
しかし、建設業許可の承継はできません。
このため必要があれば、
新しく建設業許可を取得しなおすなどの
手間がかかってしまいます。
建設業のМ&Aなら
どちらかと言えばМ&Aで売却しづらい業界だとされていました。
スケールメリットが働きにくいためです。
たとえば、それぞれが別の会社であったほうが、
公共工事の入札参加機会が増えたりするのでしょう。
M&Aの成功数はあまりなく、
廃業などで会社の数が減る傾向が強いようです。
しかし、近年の人材不足の解消や、
収益力の向上を目的とした業界再編の意欲を持つ会社もあります。
必ずしもМ&Aのニーズがないとは言えません。
建設業の廃業・清算なら
建設業は廃業に伴う清算作業にパワーの要る業態です。
清算に時間がかかるためしっかりと計画的に進めたいところです。
建設機械や重機の処分
まず建設機械や重機の処分がポイントとなります。
同業者や専門業者に見積もりを依頼し、
できるだけ高く売りたいところです。
処分中にトラブルが発生することがあります。
たとえばリースの建設機械を売却してしまったり。
また、取引先や従業員が未払の外注費や給与の代わりとして、
建設機械を持ち出そうとする場合もあります。
情報管理と必要な情報の公開(債務の支払い日など)を
適切に行いたいところです。
未完成の工事
受託している工事をすべて終わらせてから清算したいところです。
しかし、工期が長くなるためそれができない場合もあるかもしれません。
その場合は、後を継いでくれる業者を見つけなければなりません。
他社に工事を継がせる場合は、あとで揉めないように、
売上や費用の案分をしっかり確認しましょう。
発注者も含めて確認できていることが望ましいところです。
資金の回収と支払い
売掛金の回収や買掛金の支払いのサイトが長いのも建設業の特徴です。
最後まで気を緩めずに資金繰りの確認を行い、
滞りなく清算できるようにしておきたいところです。
手形を使っている場合は、
当座預金にお金を残しておくことも忘れずに行てください。