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社長の相続でびっくりするような相続税が課される? 

基礎控除額の引き下げで、より多くの人が関係するようになった相続税。

話題になるケースも増えました。

相続税は、お亡くなりになった方の財産に課税されます。

自宅であったり、定期預金や有価証券・・・などの資産を評価し、その総額に定められた税率をかけることで、その税額が計算されます。

経営者の相続の場合、その相続財産の中に自社の株式が含まれるケースも多いでしょう。

そして、その株式の評価が大きくなって、相続税が跳ね上がる場合があるのです。

 

こんなケースは特にしびれます。

例えば、現金で1億円を相続したならば、その2割を税金として支払わなければならない場合でも納得しやすいと思います。

「いや、できるかぎり税金は払いたくない!」とおっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、少なくとも税金を支払うための財源はあります。

ところが、公開されていない小さな会社の株式となると・・・

「これまでだって普通に営業していた会社のために、なんで改めて出費をしなければいけないのか」と不満に思われても不思議はありません。

会社でも法人税等を納めてきたことだと思います。

それなのにまた税金を払うとなれば納得しづらいのもうなずけます。

公開されていない小さな会社の株式となると、転売して換価することもそうそうできません。

税金の計算上で評価されたような価値を自社の株式には感じないというのが、実際のところなのではないでしょうか。

 

では、どうしたらいいか。

やはり、早めに相続対策をすることです。時間をかければ効果のある税金対策ができるでしょう。

ここで大切なことはバランスです。

税金は相続税だけではありません。会社の利益に対する法人税もあれば、社長の役員報酬に対する所得税もあります。

これらの税金を総合的に考慮しながら、適切な対策をしたいところです。

また、税金を減らすことばかり考えていると、より重要なところで失敗しかねません。

たとえば、相続税を支払う財源を作ろうと、会社に自社の株式を買い取らせることがあります。

しかし、お金が流出するのですから、会社はそれだけ潰れやすくなってしまいます。

節税のために、株式を何人にも分散して相続させているケースもありますが、それだけ会社の運営基盤は弱くなるし、トラブルだって発生しやすくなるものです。

このあたりもバランスが大切です。

 

最後に「ウチの会社の業績はよくないから、株価なんて関係ない」とおっしゃる社長さんも、会社への貸付金には気をつけてください。

いつか回収したいと思って、そのままにしているケースがあります。

しかし、相続の際には、財産として額面で評価されます。

会社の財務状況が悪くて現実的には回収できないような場合でも、5000万円を会社に貸し付けていたら、5000万円の財産として評価されてしまうのです。

その結果相続税が高くなることがあります。これはもったいない。

こんなときは、資本への振替え処理をしてしまったほうが、良い場合もあるでしょう。

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この記事を書いた人

奥村 聡(おくむら さとし)
事業承継デザイナー
これまで関わった会社は1000社以上。廃業、承継、売却・・・と、中小企業の社長に「おわらせ方」を指導してきました。NHKスペシャル大廃業時代で「会社のおくりびと」として取り上げられた神戸に住むコンサルタントです。
最新著書『社長、会社を継がせますか?廃業しますか?』
ゴールを見すえる社長のための会【着地戦略会】主宰

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